院外処方は「後発品への変更OK」が前提に

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院外処方は「後発品への変更OK」が前提に
強硬反対から一転、日医が快諾
処方せんの様式変更に関して、具体的に提示されたのは次のような案だ。

  1. 処方せん様式を変更し、処方医が、処方せんに記載した先発品を後発品に変更することに差し支えがあると判断した場合には、その旨の意思表示ができるよう、「後発品への変更不可」欄に署名または記名・押印を行う方式にする。
  2. 処方せんに記載した先発品のうち、一部の変更についてのみ差支えがある場合は、当該先発医薬品の銘柄名の横に「変更不可」と記載する。
  3. 薬局において、後発品への変更不可の欄に記入がない処方せんについて、患者の選択に基づき、先発品を後発品に変更することができるようにする。

http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/blog/kaitei2008/200711/504730.html