交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の改正について

警察庁Webサイトより

交通の方法に関する教則及び交通安全教育指針の改正について
交通の方法に関する教則の一部改正
改正の主な内容

  • 自転車の安全利用のための通行方法等に関するもの
    • 自転車に乗る際の心得として、改正法の規定を踏まえ、子供に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう記述するほか、荷物を積むときや傘を自転車に固定するときに注意すべきことを記述する。【第3章第1節1】
    • 自転車の通るところとして、改正法の規定を踏まえ、普通自転車の歩道通行要件等について記述する。【第3章第2節1】
    • 自転車の走行上の注意事項として、改正法の規定を踏まえ、歩道等において歩行者優先で徐行すべきこと等を記述するほか、片手運転(携帯電話の通話等によるものを含む。)やヘッドホンの使用等をした状態での運転など危険な運転をやめるべきこと等について記述する。【第3章第2節2】
  • その他道路交通法の一部改正に伴うもの
    • 75歳以上の高齢運転者は、自動車の運転前に、高齢運転者標識を付けていることを確認すべきことを記述する。【第4章第1節1】
    • 後部座席の同乗者にもシートベルトを着用させなければならないことを記述する。【第5章第1節3】
  • その他
    • エコドライブに努めるよう記述する。【第4章第5節3】
    • 緊急地震速報が発表された際に自動車の運転者が採るべき措置について記述する。【第10章第3節2】